第九十一条 【内閣(ないかく)の財政(ざいせい)状況(じょうきょう)報告(ほうこく)】

   第七章 財政(ざいせい)

第九十一条 【内閣(ないかく)財政(ざいせい)状況(じょうきょう)報告(ほうこく) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)(およ)国民(こくみん)(たい)し、定期(ていき)に、(すくな)くとも毎年(まいねん)一回、(くに)財政状況(ざいせいじょうきょう)について報告(ほうこく)しなければならない。