第八十九条 【公(おおやけ)の財産(ざいさん)の支出(ししゅつ)または利用(りよう)の制限(せいげん)】

   第七章 財政(ざいせい)

第八十九条 【(おおやけ)財産(ざいさん)支出(ししゅつ)または利用(りよう)制限(せいげん) 公金(こうきん)その()(おおやけ)財産(ざいさん)は、宗教上(しゅうきょうじょう)組織(そしき)()しくは団体(だんたい)使用(しよう)便益(べんえき)()しくは維持(いじ)のため、(また)(おおやけ)支配(しはい)(ぞく)しない慈善(じぜん)教育(きょういく)()しくは博愛(はくあい)事業(じぎょう)(たい)し、これを支出(ししゅつ)し、(また)はその利用(りよう)(きょう)してはならない。