第八十八条 【皇室財産(こうしつざいさん)・皇室費用(こうしつひよう)】

   第七章 財政(ざいせい)

第八十八条 【皇室財産(こうしつざいさん)皇室費用(こうしつひよう) すべて皇室財産(こうしつざいさん)は、(くに)(ぞく)する。すべて皇室(こうしつ)費用(ひよう)は、予算(よさん)計上(けいじょう)して国会(こつかい)議決(ぎけつ)()なければならない。