第八十七条 【予備費(よびひ)】

   第七章 財政(ざいせい)

第八十七条 【予備費(よびひ) 予見(よけん)(がた)予算(よさん)不足(ふそく)()てるため、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)いて予備費(よびひ)(もう)け、内閣(ないかく)責任(せきにん)でこれを支出(ししゅつ)することができる。
 すべて
予備費(よびひ)支出(ししゅつ)については、内閣(ないかく)は、事後(じご)国会(こつかい)承諾(しょうだく)()なければならない。