第六章 司法(しほう) 第八十一条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の合憲性審査権(ごうけんせいしんさけん)】 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、一切(いっさい)の法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、規則(きそく)又(また)は処分(しょぶん)が憲法(けんぽう)に適合(てきごう)するかしないかを決定(けってい)する権限(けんげん)を有(ゆう)する終審(しゅうしん)裁判所(さいばんしょ)である。