第六章 司法(しほう) 第八十条 【下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)・任期(にんき)・定年(ていねん)・報酬(ほうしゅう)】 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の指名(しめい)した者(もの)の名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)を十年(じゅうねん)とし、再任(さいにん)されることができる。但(ただ)し、法律(ほうりつ)の定(さだ)める年齢(ねんれい)に達(たつ)した時(とき)には退官(たいかん)する。 ② 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)に相当額(そうとうがく)の報酬(ほうしゅう)を受(う)ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任中(ざいにんちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。