第七十八条 【裁判官(さいばんかん)の身分保障(みぶんほしょう)】

   第六章 司法(しほう)

第七十八条 【裁判官(さいばんかん)身分保障(みぶんほしょう) 裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)により、心身(しんしん)故障(こしょう)のために職務(しょくむ)()ることができないと決定(けってい)された場合(ばあい)(のぞ)いては、(おおやけ)弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官(さいばんかん)懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は、行政機関(ぎょうせいきかん)がこれを(おこな)()ことはできない。