第六章 司法(しほう) 第七十八条 【裁判官(さいばんかん)の身分保障(みぶんほしょう)】 裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)により、心身(しんしん)の故障(こしょう)のために職務(しょくむ)を執(と)ることができないと決定(けってい)された場合(ばあい)を除(のぞ)いては、公(おおやけ)の弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官(さいばんかん)の懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は、行政機関(ぎょうせいきかん)がこれを行(おこな)ふ(う)ことはできない。