第六章 司法(しほう) 第七十七条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の規則制定権(きそくせいていけん)】 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)に関(かん)する手続(てつづき)、弁護士(べんごし)、裁判所(さいばんしょ)の内部(ないぶ)規律(きりつ)及(およ)び司法(しほう)事務処理(じむしょり)に関(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)を定(さだ)める権限(けんげん)を有(ゆう)する。 ② 検察官(けんさつかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の定(さだ)める規則(きそく)に従(したが)は(わ)なければならない。 ③ 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に関(かん)する規則(きそく)を定(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に委任(いにん)することができる。