第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)の訴追(そつい)】

  第五章 内閣(ないかく)

第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)訴追(そつい) 国務大臣(こくむだいじん)は、その在任中(ざいにんちゅう)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)同意(どうい)がなければ、訴追(そつい)されない。(ただ)し、これがため、訴追(そつい)権利(けんり)は、(がい)されない。