第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)の内閣不信任(ないかくふしんにん)と解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく)】

  第五章 内閣(ないかく)

第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)内閣不信任(ないかくふしんにん)解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく) 内閣(ないかく)は、衆議院(しゅうぎいん)不信任(ふしんにん)決議案(けつぎあん)可決(かけつ)し、(また)信任(しんにん)決議案(けつぎあん)否決(ひけつ)したときは、十日(とおか)以内(いない)衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されない(かぎ)り、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。