第六十七条 【国会(こつかい)の内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)の指名(しめい)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】

  第五章 内閣(ないかく)

第六十七条 【国会(こつかい)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)指名(しめい)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国会議員(こつかいぎいん)(なか)から国会(こつかい)議決(ぎけつ)で、これを指名(しめい)する。この指名(しめい)は、(ほか)のすべての案件(あんけん)(さき)だつて、これを(おこな)()
 
衆議院(しゅうぎいん)参議院(さんぎいん)とが(こと)なつた指名(しめい)議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)衆議院(しゅうぎいん)指名(しめい)議決(ぎけつ)をした(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて十日以内(とおかいない)に、参議院(さんぎいん)が、指名(しめい)議決(ぎけつ)をしないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。