第六十二条 【議院(ぎいん)の国政調査権(こくせいちょうさけん)】

    第四章 国会(こつかい)

第六十二条 【議院(ぎいん)国政調査権(こくせいちょうさけん) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)国政(こくせい)(かん)する調査(ちょうさ)(おこな)()、これに(かん)して、証人(しょうにん)出頭(しゅつとう)(およ)証言(しょうげん)(なら)びに記録(きろく)提出(ていしゅつ)要求(ようきゅう)することができる。