第六十一条 【条約(じょうやく)の国会(こつかい)承認(しょうにん)と衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】

    第四章 国会(こつかい)

第六十一条 【条約(じょうやく)国会(こつかい)承認(しょうにん)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 条約(じょうやく)締結(ていけつ)必要(ひつよう)国会(こつかい)承認(しょうにん)については、前条(ぜんじょう)第二項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。