第六十条 【予算(よさん)の衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】

    第四章 国会(こつかい)

第六十条 【予算(よさん)衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 予算(よさん)は、さきに衆議院(しゅうぎいん)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
予算(よさん)について、参議院(さんぎいん)衆議院(しゅうぎいん)(こと)なつた議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した予算(よさん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて三十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。