第五十九条 【法律案(ほうりつあん)の議決(ぎけつ)、衆議院(しゅうぎいん)の優越(ゆうえつ)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十九条 【法律案(ほうりつあん)議決(ぎけつ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 法律案(ほうりつあん)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、両議院(りょうぎいん)可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。
 
衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律案(ほうりつあん)は、衆議院(しゅうぎいん)出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)(ふたた)可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。
 
前項(ぜんこう)規定(きてい)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)くことを(もと)めることを(さまた)げない。
 
参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した法律案(ほうりつあん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて六十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律案(ほうりつあん)否決(ひけつ)したものとみなすことができる。