第五十八条 【議長等(ぎちょう)などの選任(せんにん)、議院規則(ぎいんきそく)と懲罰(ちょうばつ)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十八条 【議長等(ぎちょうなど)選任(せんにん)議院規則(ぎいんきそく)懲罰(ちょうばつ) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議長(ぎちょう)その()役員(やくいん)選任(せんにん)する。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その()手続(てつづき)(およ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(かん)する規則(きそく)(さだ)め、(また)院内(いんない)秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)懲罰(ちょうばつ)することができる。(ただ)し、議員(ぎいん)除名(じょめい)するには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。