第五十六条 【議員(ぎいん)の定足数(ていそくすう)、表決方法(ひょうけつほうほう)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十六条 【議員(ぎいん)定足数(ていそくすう)表決方法(ひょうけつほうほう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その総議員(そうぎいん)の三(ぶん)の一以上(いじょう)出席(しゅつせき)がなければ、議事(ぎじ)(ひら)議決(ぎけつ)することができない。
 
両議院(りょうぎいん)議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、出席議員(しゅつせきぎいん)過半数(かはんすう)でこれを(けつ)し、可否同数(かひどうすう)のときは、議長(ぎちょう)(けつ)するところによる。