第五十五条 【議員(ぎいん)の資格争訟(しかくそうしょう)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十五条 【議員(ぎいん)資格争訟(しかくそうしょう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議員(ぎいん)資格(しかく)(かん)する争訟(そうしょう)裁判(さいばん)する。(ただ)し、議員(ぎいん)議席(ぎせき)(うしな)()せるには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。