第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)の解散(かいさん)と総選挙(そうせんきょ)、特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)の緊急集会(きんきゅうしゅうかい)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)総選挙(そうせんきょ)特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい) 衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)()から四十(にち)以内(いない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(おこな)()、その選挙(せんきょ)()から三十日以内(にちいない)に、国会(こつかい)召集(しょうしゅう)しなければならない。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)閉会(へいかい)となる。(ただ)し、内閣(ないかく)は、(くに)緊急(きんきゅう)必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)(もと)めることができる。
 
前項(ぜんこう)但書(ただしがき)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)において()られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、(つぎ)国会開会(こつかいかいかい)(のち)十日以内(とうかいない)に、衆議院(しゅうぎいん)同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)(うしな)()