第五十条 【議員(ぎいん)の不逮捕特権(ふたいほとっけん)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十条 【議員(ぎいん)不逮捕特権(ふたいほとっけん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)める場合(ばあい)(のぞ)いては、国会(こつかい)会期中(かいきちゅう)逮捕(たいほ)されず、会期前(かいきまえ)逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は、その議院(ぎいん)要求(ようきゅう)があれば、会期中(かいきちゅう)これを釈放(しゃくほう)しなければならない。