第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)の任期(にんき)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) 参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき)は、六(ねん)とし、三(ねん)ごとに議員(ぎいん)半数(はんすう)改選(かいせん)する。