第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)の資格(しかく)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)資格(しかく) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)(およ)びその選挙人(せんきょにん)資格(しかく)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。(ただ)し、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)門地(もんち)教育(きょういく)財産(ざいさん)(また)収入(しゅうにゅう)によつて差別(さべつ)してはならない。