第四十三条 【両議院(りょうぎいん)の組織(そしき)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十三条 【両議院(りょうぎいん)組織(そしき) 両議院(りょうぎいん)は、全国民(ぜんこくみん)代表(だいひょう)する選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)でこれを組織(そしき)する。
 
両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)定数(ていすう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。