第四十一条 【国会(こつかい)の地位(ちい)・立法権(りつぽうけん)】

    第四章 国会(こつかい)

第四十一条 【国会(こつかい)地位(ちい)立法権(りつぽうけん) 国会(こつかい)は、国権(こつけん)最高機関(さいこうきかん)であつて、(くに)唯一(ゆいいつ)立法機関(りつぽうきかん)である。