第五十三条 【臨時会(りんじかい)】

    第四章 国会(こつかい)

第五十三条 【臨時会(りんじかい) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)臨時会(りんじかい)召集(しょうしゅう)決定(けつてい)することができる。いづれかの議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の四(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、内閣(ないかく)は、その召集(しょうしゅう)決定(けつてい)しなければならない。