第八条 【皇室(こうしつ)の財産授受(ざいさんじゅじゅ)】

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第八条 【皇室(こうしつ)財産授受(ざいさんじゅじゅ) 皇室(こうしつ)財産(ざいさん)(ゆず)(わた)し、(また)皇室(こうしつ)が、財産(ざいさん)(ゆず)()け、()しくは賜与(しよ)することは、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)かなければならない。