第四条 【天皇(てんのう)の権能(けんのう)、国事(こくじ)行為(こうい)の委任(いにん)】

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第四条 【天皇(てんのう)権能(けんのう)国事(こくじ)行為(こうい)委任(いにん)】 天皇(てんのう)は、この憲法(けんぽう)(さだ)める国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)のみを(おこな)()国政(こくせい)(かん)する権能(けんのう)(ゆう)しない。
 
天皇(てんのう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)委任(いにん)することができる。