第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう) 第四条 【天皇(てんのう)の権能(けんのう)、国事(こくじ)行為(こうい)の委任(いにん)】 天皇(てんのう)は、この憲法(けんぽう)の定(さだ)める国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)のみを行(おこな)ひ(い)、国政(こくせい)に関(かん)する権能(けんのう)を有(ゆう)しない。 ② 天皇(てんのう)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)を委任(いにん)することができる。