第三条 【天皇(てんのう)の国事行為(こくじこうい)と内閣(ないかく)の助言(じょげん)・承認(しょうにん)および責任(せきにん)】

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第三条 【天皇(てんのう)国事行為(こくじこうい)内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)および責任(せきにん) 天皇(てんのう)国事(こくじ)(かん)するすべての行為(こうい)には、内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)必要(ひつよう)とし、内閣(ないかく)が、その責任(せきにん)負ふ(おう)