第(だい)一章(しょう) 天皇(てんのう) 第三条 【天皇(てんのう)の国事行為(こくじこうい)と内閣(ないかく)の助言(じょげん)・承認(しょうにん)および責任(せきにん)】 天皇(てんのう)の国事(こくじ)に関(かん)するすべての行為(こうい)には、内閣(ないかく)の助言(じょげん)と承認(しょうにん)を必要(ひつよう)とし、内閣(ないかく)が、その責任(せきにん)を負ふ(おう)。