第二条 【皇位(こうい)の世襲(せしゅう)と継承(けいしょう)】

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第二条 【皇位(こうい)世襲(せしゅう)継承(けいしょう) 皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会(こつかい)議決(ぎけつ)した皇室典範(こうしつてんぱん)(さだ)めるところにより、これを継承(けいしょう)する。